5 月27 日の参議院内閣委員会で、障害者基本法改正案が決議されましたが、その際、これに併せて、教育の欠格条項をなくす会準備会で要望してきた「分け隔てられることなく」、「共に学ぶ」という文言の入った次ページの附帯決議がなされました。
5 月10日の国会要請行動(議員会館で)。奥で立っているのは堀利和議員。埼玉のメンバーの顔が見える。
なぜ附帯決議のこの部分が必要だったかといえば、今回、障害者基本法に「差別禁止」を盛り込む等の改正がなされたにもかかわらず、教育の部分に関しては当初の案には「交流教育」しか書かれておらず、明らかに文科省の「分ける教育」を肯定するものでしかありませんでした。「差別禁止」を求める障害者関係団体も、教育については関心が薄かったのです。その後、各方面からの働きかけで、「交流教育と共同学習」という文言に差し替えられました。ただ、この「共同学習」という表現は、基本的には場を分けた上での特定の学習場面での「共同」とも取れるし、「共に学ぶ」とも取れるという、あいまいなものでした。
そこで、教育の欠格条項をなくす会準備会などが議会に働きかけた結果、予定されていた附帯決議の中に「分け隔てられることなく」と「共に育ち学ぶ」という文言を入れることができました。法律の条文そのものではなく、あくまで附帯決議にとどまりましたが、国会の場で初めて「分け隔てられることは差別であること」が論議され、決議に盛り込まれた意義は大きいといえます。
なお、附帯決議の全体は、さまざまな団体の要望を総花的に盛り込んでおり、「分け隔てられることなく」というトーンで貫かれてはいません。その反対に分けてゆくことを進めかねない内容もうかがえることを付け加えておきます。
参 議 院 内 閣 委 員 会 障害者基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議( 案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に向け万全を期すべきである。
1 . 障害者施策の推進に当たっては、障害者の個人の尊厳にふさわしい生活を保障される権利を確認した法第3 条第1 項の基本的理念を踏まえ、障害者が、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に、分け隔てられることなく参加できるようにすることを基本とすること。 |