どこが変わったの?学校教育法施行令

(5/31(木)鳩山邦夫事務所主催で行われた文科省との話し合いの記録より要約)

聞く人(教育の欠格条項をなくす会)   答える人(文部科学省特別支援教育課滝本課長)

学校教育法施行令が変わったそうですが、どのように変わったのですか?

就学に際して、これまでの「専門家の意見」だけでなく「保護者の意見を聴く」ことを義務付けました。

障害のある子どもには市町村の小・中学校への入学通知を出さないでいいと定めている施行令第5条はどうなるんですか?

今回の改正には入っていませんが、国連の障害者権利条約の批准などとの関連で考えてゆくことになるでしょう。

その国連の障害者権利条約の批准はどうなっていますか?

外務省を中心に関係省庁が集まって、国内法との整合性を吟味し、必要な法律や政令を改正した上で批准をしてゆきます。施行令第5条もその一つかもしれません。

現大臣、前大臣とも「流れはインクルージョン」という国会答弁をされているということですが、文部科学省ではこれを受けてどんな検討をされていますか?

単に場だけを一緒にしてるだけでは本来のインクルージョンではないと思っています。具体的な条件整備として、私どもから総務省に要望して認めていただいたのが特別支援教育支援員です。19年度に21,000人相当、20年度に30,000人相当の地方財政措置をしていただきました。ほかには教員養成系大学の学生さんを支援員として、全国で3,200人、今年度予算付けさせていただきました。高校と公立幼稚園はこれからの課題です。本来なら特別支援学級や通級担当のような教員を増やすべきだと思いますが、行政改革推進法により不可能なため、こうした工夫をしながら制度についての検討を進めているところです。





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