教育制度を改めさせないと福祉制度のひどさも変えようがない
教 育 福 祉 制度の基本 障害のある子は別の学校、学級に行くことが望ましいと定められている。そのために就学時健診と就学支援委員会が機能している。 現在は障害のある人も地域で共に生き、共に働くことをめざすことが基本とされている。障害者自立支援法でも、施設・病院からの地域移行や就労が前面に出ている。 本人の意思 運動により、就学先の最終決定は本人・保護者の意志尊重を確認している自治体もあるが、就学先の判断では意志を無視して分けられた場が適切とされる。また、最終就学先についても分けられた場を強く勧める自治体が多い。 措置制度の時代も、施設入所や入院は原則として保護者・本人の意志に基づく形。契約制度の現在は、本人の意志に基づく(困難な場合、成年後見制度等) 高校と地域・事業所 高校は義務教育ではないが、「15の春を泣かせない」ために希望と意欲のあるすべての子どものために、自治体が用意した。しかし合否は「その学校の教育を受けるに足る能力・適性」の有無を校長が判断して決める。定員内不合格は「あってはならない」と確認されたが、出した高校名は公表せず。 障害者が地域で共に生き、共に働くための支援は、いつでも誰でも受けられることが原則。しかし、支援体制の整備状況はさまざま。また、地域・自治体・事業所の受け入れ態勢も立ち遅れている。ただ受け入れへのさまざまな施策は取り組まれている。法定雇用率もその一つで、企業名公表や公共機関への勧告もなされている。 相談の場・実態 教育委員会。希望せずとも呼び出される。 地域の団体・事業者による相談支援事業と自治体の連携で。本人・保護者の希望により。 求められる施策 原則統合を。支援籍の交流だけでなく、希望すれば地元校に戻れる施策を。障害のある子も高校で受け止めてゆくための施策を(当面、希望する生徒を受け止めるため、定員内不合格解消や指導・評価の配慮等)。 地域で自立生活や共に働く事業所に取り組む重度障害者を支える施策を。施設や病院を利用する人々も地域の職場に多様な形で就労参加してゆける施策を。町おこしとしての共に働く仕事おこしを。