越谷市障害児就学指導委員会条例

平成11年3月31日
条例第18号

(設置)
第1条 障害のある児童、生徒及び就学予定者(以下「障害児」と総称する。)に対する適正な就学指導を図るため、越谷市障害児就学指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)
第2条 委員会は、越谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 障害児の障害の種類及び程度の判断に関すること。
(2) 障害児の就学指導に関すること。

(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 医師
(3) 教育職員
(4) 児童福祉施設の職員
(5) 関係行政機関の職員

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議には必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務部指導課において処理する。

(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第44号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。