越谷市障害児就学指導委員会条例施行規則

平成11年3月31日
教委規則第12号

(目的)
第1条 この規則は、越谷市障害児就学指導委員会条例(平成11年条例第18号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、越谷市障害児就学指導委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)
第2条 委員会は、条例第2条に規定している事項について、緊急に処理する必要があると認められる案件が生じた場合は、当該事項について委員長に委任するものとする。 2 委員長は、前項の規定により委任を受けた場合は、答申に代え意見書を越谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとし、次回の委員会において報告しなければならない。

(調査) 第3条 委員会の審議に必要な専門的事項の調査及び検査は、越谷市教育相談所の職員が行う。

(会議の公開) 第4条 委員会の会議は、公開とする。ただし、出席した委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。

(会議録) 第5条 委員長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。 (1) 会議の日時及び場所 (2) 出席及び欠席した委員の氏名 (3) 議決事項 (4) 議事の経過 (5) その他必要な事項

(雑則) 第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

附 則 (施行期日) 1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。 (越谷市小中学校就学指導委員会規則の廃止) 2 越谷市小中学校就学指導委員会規則(昭和51年教委規則第7号)は、廃止する