昭和50年3月29日
教育委員会規則第2号〔注〕平成9年から改正経過を注記した。
改正 平成3年6月27日教委規則第3号 平成9年6月23日教委規則第9号 (目的及び設置)
第1条 春日部市立小・中学校に在籍する児童・生徒並びに就学予定者で障害があるため、教育上特別な措置を要する者に対し、発達診断を行い、障害の状態に応じた教育が受けられるよう教育措置の適正化を期するため、春日部市就学指導委員会(以下「就学指導委員会」という。)を置く。
〔平成9教委規則9・一部改正〕(業務)
第2条 就学指導委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 特殊学級入級該当児を判定するために必要な資料の作成
(2) 特殊学級等に就学することの適否を判定し、関係機関への具申
(3) 校内就学相談委員会に対する助言、指導
(4) 就学予定者に対する前3号に準じた業務(組織)
第3条 就学指導委員会は、次に掲げる者をもって構成し、委員は、教育委員会が委嘱する。
(1) 専門医
(2) 教育関係者
(3) 行政関係者
2 就学指導委員会に専門的事項を調査、検査し、判定資料を作成するため教育診断部会(以下「診断部会」という。)を置き、部員は、委員のうちから教育委員会が選任する。
3 各小・中学校に就学指導委員会の協力機関として校内就学相談委員会を置き、当該校の教職員をもって構成する。(任期)
第4条 就学指導委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。(役員)
第5条 就学指導委員会に委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 委員長は、教育委員会の求めに応じて会務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
第6条 診断部会に部長、副部長各1人を置く。
2 部長、副部長は、部員の互選によって選出する。
3 部長は、部会事務を掌理し、委員長に報告する。
4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときはその職務を代理する。(会議)
第7条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、当該構成委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決する。
4 会議には、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。(委任) 第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、就学指導委員会に協議し、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。(規則の廃止)
2 春日部市小・中学校特殊学級入級判定委員会規則(昭和44年教育委員会規則第2号)及び春日部市小中学校特殊学級入級診断委員会規則(昭和44年教育委員会規則第3号)は、廃止する。附 則(平成3年6月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。附 則(平成9年6月23日教委規則第9号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。