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そろそろ終わりにしませんか!

教育の欠格条項をなくし
分け隔てられることのない学校教育を原則に!!

教育の欠格条項をなくす会準備会

1 はじめに

 日本の教育は一貫して、障害のあることにより学ぶ場を分け続けてきました。原則分離にしがみつく文部科学省は、その学校教育法施行令第22条の3で「心身の故障の程度」により「盲学校、ろう学校又は養護学校に就学させるべき」者を規定しています。本人や保護者の意志に関わらず、お役所が一方的に障害の種別や程度によって、「あなたは養護学校に通うべき子」=「小・中学校にいるべきでない子」という判定をし、子ども達を振り分けています。
 脱施設や施設解体が一面トップで報道される昨今、国や自治体が障害の種別・程度により、「あなたは地域で暮らしてもよい人」「あなたは入所施設で暮らすべき人」などという判定をしたとしたら、大きな人権問題になることは誰にでもわかることです。しかしそんなとんでもないことが教育の場では延々と行われて来ていることを、どれだけの方がご存じでしょうか。

2 分けることを前提にしたノーマライゼーション

 この国の障害者福祉は子どもの問題を素通りした上で、盲・ろう・養護学校卒業後の問題として様々な障害者施策がスタートします。しかし子ども時代を分けられて育った人々が大人になってから「共に生きよう」と言われても、そんな簡単なことではありません。親と教員だけの限られた人間関係で生きてきた人々が、多様な人間関係を引きずりながら介助を伴う生活をしていくことの困難さは言葉では表せません。また、24時間ホームヘルパー保障の要求は、財政的な課題として現在大きな問題になっていますが、逆に言うと全面的に職業的ヘルパーに依拠せざるを得ないのは、介助したりされたりという関わりがまったく社会化していないことの裏返しでもあるのではないでしょうか。学校の同級生や職場の同僚、地域の隣人など、それぞれがつきあいの中で支え合う関係が無いことこそが問われなければなりません。
 物理的なバリアが解消されたり、福祉サービスが充実したとしても、本人やまわりの人々の意識など「心のバリアフリー」は一朝一夕にはどうにもなりません。障害者運動の中でも、通常多くの人々が所属している学校と職場の問題にはなかなか手が付かず、福祉サービスの拡充が運動の中心軸になりがちです。しかし社会参加型介護と言われている移動介護が通勤通学に使えなかったり、障害者の社会参加が余暇活動としてのみ捉えられていることを私たちはどう理解したらよいのでしょうか。結局「障害者問題は福祉施策で」という枠がはめられ、盲・ろう・養護学校から通所施設、そして入所施設へという、一般とは分けられた特別のレールが太くなり、分けられた状態を前提に交流や社会参加が取り組まれているのが実態です。もちろん現在盲・ろう・養護学校や施設にいる人々にとっては、それはそれで必要な取り組みなのですが、大変な労力必要とするわりには、成果があがらないのも事実です。大切なのは、分けられたものをあらためて一緒にすることよりも、分けない生活の中で共に育つ経験を積み上げていくことです。そのような教育のノーマライゼーションなくして、社会のノーマライゼーションは進みません。共に育つ事なくして共に生きられる社会はありえないのです。

3 教育の欠格条項

 1979年の養護学校義務化反対闘争以来、当事者のかかわりは後退し、就学問題は一部の親と教員の運動になりつつあります。そしていつの間にか就学先選択の問題にすり替えられてきました。たとえば「通常学級がいいとか、養護学校がいい」とか「手話文化を守るためにろう学校が必要」とか、「介助員がついた方がいいとか、つかない方がいい」とか、そういった目先の議論に振り回され、社会として、学校として、障害のある子を正面から受け止めてほしいという、運動の中心軸がぼやけたまま、大きな動きを作り出せないできました。
 一昨年、学校教育法施行令等が改定されましたが、例外規定として「認定就学者」が位置付けられたとはいえ、「施行令22条の3」該当の障害のある子どもたちについては、「盲・ろう・養護学校に就学すべき子」つまり「小・中学校にいるべきでない子」というレッテルを張られ続けていることに変わりはありません。問題は、国が障害のあることにより、「あんたはここにいちゃだめ」と言っているそのことです。教育の場での分離主義が、「障害者は特別な場で生活する人々」という意識を社会に植え付けていきます。そもそも公立小・中学校は地域に住む、すべての子どもの学校であるべきで、「障害のある子は除く」という学校教育違法施行令(政令)やそれを規定している学校教育法等は、障害者の排除を謳っているという意味では欠格条項として批判されるべきものです。

4 国の動きに抗し、横断的な運動を

 わたしたちは昨年の障害者政策研究全国集会のあと、声をかけあって「(仮称)教育の欠格条項を考える会」としての集まりを持ちました。学校教育の問題を教育の問題としてだけではなく、障害者に対する差別の問題として声を上げていこうということなのですが、その後の話し合いで、「教育の欠格条項をなくす会」としてとりくんでいくことになりました。この問題でばらばらになっている障害者団体や親の会、学校関係者などの共通の土俵をつくり、論点を整理し、国に対して大きな声にしていきたいのです。
 いま、文部科学省は特別支援教育として「個別の支援計画」や「特別支援教育コーディネーター」などの新施策や、「特別支援学校」や「特別支援教室」などの新たな構想を打ち出しています。そしてそれらの構想の具体化として、中央教育審議会に諮問し、学校教育法など法改正へ向けた一歩を踏み出しました。しかし、《原則分離》の問題を曖昧にしたままでは、更なる混乱や差別を助長することは容易に想像できます。この先、法改正に向けた議論が進む前に、現状の差別の問題をしっかり指摘しておく必要があるのではないでしょうか。

○学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)

改 正 後
目次

 第一章 就学義務

 第一節〜第三節(略)
 第三節の二 盲者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取(第十八条の二)
 第四節〜第六節(略)

 第二章〜第五章(略)

 (入学期日等の通知、学校の指定)
第五条 市町村の教育委員会は、就学予定者(法第二十二条第一項又は第三十九条第一項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)で次に掲げる者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校又は中学校の入学期日を通知しなければならない。
  就学予定者のうち、盲者(強度の弱視者を含む。)、聾者(強度の難聴者を含む。)、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その心身の故障が、第二十二条の三の表に規定する程度のもの(以下「盲者等」という。)以外の者
  盲者等のうち、市町村の教育委員会が、その者の心身の故障の状態に照らして、当該市町村の設置する小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者(以下「認定就学者」という。)

 「分離教育」を原則とし、市町村教委が特別な事情ありと認める場合のみ例外的に普通学級でも良しとしている。
 ノーマライゼーションを言うなら、原則と例外を逆転させるのが筋。

 第三節の二 盲者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取
   (専門的知識を有する者の意見聴取)
第十八条の二 市町村の教育委員会は、翌学年の初めから認定就学者として小学校に就学させるべき者又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させるべき者について、第五条(第六条第一号において準用する場合を含む。)又は第十一条第一項(第十一条の三において準用する場合を含む。)の通知をしようとするときは、教育学、医学、心理学その他の心身の故障のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。

 従来の市町村就学指導委員会を規定していた通達は、失効したが、現実には各市町村の条例や規則により、判定機関として存続している。

 (盲者等の心身の故障の程度)
第二十二条の三 盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、次の表に掲げるとおりとする。

 
区分
心身の故障の程度
盲者
 両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聾者
 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者
  知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者
  肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者
  慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

備考
  視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
  聴力の測定は、日本工業規格によるオージオメータによる。

 盲学校、ろう学校又は養護学校に就学させるべき子どもを規定し、その「故障の程度」という言葉にも文部科学省の意識が表われている。