5月10日(月)に下記の申し入れ書を持って衆参両議院会館の関係議員をまわりました。
2004年4月 日
様
教育の欠格条項をなくす会準備会
教育の欠格条項をなくすシンポジウム参加者一同
連絡先:TEL/FAX 048-479-3799 (ふくしネットにいざ 木村)
障害者基本法の改正に関する申し入れ
1 「学校教育法施行令」(原則分離)は欠格条項!
障害を理由に、普通教育へのアクセスを拒む「学校教育法」や「学校教育法施行令」は、欠格条項です。
文部科学省が、「特殊教育」を「特別支援教育」と変えても、「学校教育法施行令22条の3」で、「盲、ろう、養護学校へ行くべき子」という判定をし、社会生活の基本のところで子どもたちを分けていることに変わりはありません。「特別支援教室」や「特別支援学校」など、いま、文部科学省は「学校教育法」などを改正しようとしていますが、このような欠格条項(原則分離)の問題を曖昧にしたままでは、更なる混乱や差別(分け隔てる教育)を助長するだけです。
法改正の議論の前に、分けた上でノーマライゼーションが語られているという現状をしっかりと認識すべきです。
2 「障害者基本法」改正に向けて
今、国会で論議されようとしている「障害者基本法」の改正は、今後の障害者施策や学校教育法の改正問題等にも、大きな影響を与えることは必至です。
私たちは、学習や論議を積み重ね共に育ちあう体験の中から<「分け隔てられることのない、共に育つ教育」なくして、共に生きる社会は実現できない>ということを確信することができました。
そこで、「障害者基本法」改正案に対して、以下のような修正案を出します。
私たちの障害者基本法改正案
【基本理念】第3条
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として、分け隔てられることなく、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する権利を持つものとする。
【教育】第14条
3 国及び地方公共団体は、障害のある児童及び生徒と障害のない生徒との共に育ち学ぶ教育を積極的に進めることによって、その相互理解を促進しなければならない。
障害者基本法の改正に関する申し入れ
障害があることによって分け隔てられることなく、あたりまえに学び・働き・暮らせる社会の実現へ向けて、日々ご尽力いただき感謝申し上げます。
1 教育の欠格条項をなくす会準備会は
わたしたち「教育の欠格条項をなくす会準備会」は、原則分離を基本とした現行の学校教育制度を教育の問題としてだけではなく、障害者に対する差別の問題としてとらえ、障害者団体や親の会、学校関係者などによる共通の議論の場をつくり、論点を整理し、国に対して大きな声にしていくことを目的に、集まりを持ち始めました。
2 学校教育法施行令は欠格条項
一昨年、学校教育法施行令等が改定され、例外規定として「認定就学者」が位置付けられたとはいえ、「施行令22条の3」該当の障害のある子供たちについては、「盲・ろう・養護学校で就学すべき子」つまり「小・中学校にいるべきではない子」というレッテルが張られ続けていることに変わりはありません。問題は、国が障害のあることにより、「あんたはここにいちゃだめ」と言っている、そのことです。教育の場での分離主義が、「障害者は特別な場で生活する人々」という意識を社会に植え付けていきます。そもそも公立小・中学校は地域に住む、すべての子どもの学校であるべきで、「障害がある子は除く」という学校教育法施行令(政令)やそれを規定している学校教育法等は、障害があることを理由に排除を謳っているという意味では欠格条項として判断されるべきものと、私たちは捉えております。
この間、文部科学省は「特殊教育」を「特別支援教育」として衣替えし、「個別の支援計画」や「特別支援教育コーディネーター」などの新施策や、「特別支援学校」や「特別支援教室」などの新たな構想を打ち出しています。そしてそれらの構想の具体化として、中央教育審議会に諮問し、学校教育法など法改正へ向けた一歩を踏み出しました。しかし、《原則分離》の問題を曖昧にしたままでは、更なる混乱や差別を助長することは容易に想像できます。この先、法改正へ向けた論議が進む前に、現状の差別(分け隔てる教育)の問題をしっかり指摘しておく必要があると考えております。
3 障害者基本法改正へ向けて
教育関係の法改正に先立ち、現在国会では今後の障害者施策の骨格となるべき「障害者基本法」改正案が議論されております。特に教育関係の条文については、今後の学校教育法等の改正にも大きな影響を与えるものとして、注目してまいりました。「教育の欠格条項をなくす会シンポジウム」では、シンポジストや参加者を含めた議論・その経験の中から、<分け隔てられることのない、共に育ち学ぶ教育なくして、共に生きる社会は実現できない>ことを確信することができました。そこで集会参加者の総意として、以下「『障害者基本法』改正案への修正意見」を提出させていただきます。
趣旨をお汲み取りいただき、所轄の委員会等において皆様の議論と法文の修正をよろしくお願いいたします。