教育の欠格条項をなくす会
質問1
学校教育法施行令改正について |
<回答> 回答は、すべて特別支援教育課 瀧本課長●政令の18条の2というところに、その保護者及びというのが加わっています。すなわち、これまで就学に際して、保護者のご意見というものを法令上聴くということには、法令上はなっておりませんでした。法令上なっていたのは、その後ろにある、教育学、医学、心理学その他、つまり専門的知識を有する者の意見ということで、専門家の意見が政令上位置付けられていたわけですけれども、これを改正をして、その前に、保護者という形を入れさせていただき、法令上、保護者の意見聴取を義務付けたというものが変更されたものであります。
●その考えをということですが、これは、17年12月の中教審のご答申においてですね、保護者の意向を把握しこれを就学先の決定に反映するための就学指導の在り方と、こういうことを勘案して見直せということが、ご答申にございましたので、それを踏まえて対応したという部分であります。
質問2
学校教育法施行令第5条の改正について |
<回答>●じゃあ、学教法施行令第5条の改正については、どうなんだということで、私も5条の改正は宿題である、いう認識をご説明させていただきました。しかし、今回の改正手続きの中ではしておりませんが、この5条についての見通し乃至は手法、手順についてですけれど、ここからは多少、私見が入りますが、(中教審の)答申は、かなり幅広く書いてあります、すなわち、国際的な動向とか、そういったものも踏まえて、あるいは、認定就学者の運用状況等も充分踏まえて見直しを検討して行けというのが、中教審から求められている宿題ですので、今回実施できた、答申のうち、宿題として実現できた改正というのは、その中のごく一部分ですから、その残る部分について、こうした答申なんかも踏まえながら検討していくということになります。
●当然ながら、その際、重要なポイントは、質問事項の3番目に位置付けられている国連の障害者権利条約の批准との関連で考えていく必要があります。
質問3
「国連障害者権利条約」の批准について |
<回答>●批准に関しては、外務省を中心に条約に照らして国内法制との整合性ということを、いま関係省庁が、主として外務省に集まってですね、吟味をしています。よくご承知のとおり、条約は、国内の一般法律より上にあたる定めになりますので、憲法よりは下ですが、従って国際条約を、これを将来批准をしていくために、今ある国内の法律や政令やこうした省令や、そうしたものが整合性を持ってあるのか、ないのか。ないんだとしたら、およそどういうふうに改正をしなければならないのか、ということを吟味をしているという段階であります。
●条約の作業状況ということですが、大きな枠組み的には、その国内法との整合性との整理をある程度つけた上で、国会のご了解を得て署名という行為をします。条約は署名というものが先になければ、批准というのができませんので、今は、署名に向けた国内法令と条約との整合性の吟味をしています。それは、外務省を中心にして、関係省庁、私どもも入ってしています。この作業が終わると、法制局という、非常に難儀をするところと、文言、一言一句詰められるわけですけれども、そういうことやります。署名そのものについては、およそ今ある国内法、例えば、学教法施行令5条もそうかもしれません、そういうものとの整合性を充分吟味して上で、およそこういう方向性での見直しが必要ですね、こういうことを法制局も了解した上で、署名をし、その後、教育だけではないので、条約に関わっては、法律レベルで他省庁で変えなきゃいけない部分とか、差別禁止みたいな部分をどうするかとか、そういう部分もありますので、他省庁も含めて法律や政令を改正をしていって、その上で批准をしていくということになりますので、今、そういうような作業をしています。
●「合理的配慮」の解釈についての見解ということですが、すいません、このものについて、どうかと聞かれると、これは、外務省さんに答えていただかなくていけないところになりますけれども、ある程度、教育の現場においても、必要な支援をしながらですね、この方向を進めていくという、その支援をきちんと適切に進めていく必要があるという意味では、認識をしております。
質問4
「流れはインクルージョン」 |
<回答>●「流れはインクルージョン」というと、その小坂前大臣、伊吹現大臣の答弁についてですが、これを踏まえて、どのような検討をということですけれども、正にこれを踏まえて、今は条約との関連において、学教法施行令を含めた法令の検討をしているということであります。
●インクルーシブな教育と言ったときに、何をそれで定義するのかっていうのは、実は、条約で言うインクルーシブ・エデュケーションていうのは、何かっていうのは、定かに書いてないわけですけれども、ただ単に場だけ統合をして、場だけ一緒にいて、何の支援もない、言葉悪いですが、一緒にしてるだけというのは、本来のインクルーシブ・エデュケーションではないのではないのかなと思っています。
●必要な支援があって、必要な支援とセットでのインクルーシブ・エデュケーションというのを進めるには、具体的な条件整備が必要かと思っています。
●19年度の地方財政措置要望の中で、私ども文科省から総務省のほうに、要望させていただいて、認めていただいたのが、特別支援教育支援員であります。
●特別支援教育支援員というのは、19年度に21,000人相当、20年度に30,000人相当というものを地方財政措置をしますよ、というところまで総務省は、要は2年先というか、19年度の次の年まで示していただくことができました。
●学生支援員を活用した支援の拡充、教員養成系大学の学生を支援員として活用する。教育委員会と大学等が連携をしながら、障害のあるお子さんに寄り添っていただく。全国で3,200人程度の数で、今年の予算の中で位置づけさせていただいております。各県を通じて計画というか、希望を聴きながら、進めていく予定ですが、学生さんですので、残念ながら、週に1回ということでありますけれども、こういう形での人的支援も含めて、特別支援教育支援員という、ある意味、フルタイムの方も含めて、取組みを進めていく。
●高校における地方財政措置は含まれておりませんので、それは、まだ私どもとして、これからの課題でありますし、それから、公立幼稚園には、何の手立ても国としてはされてません。私立の幼稚園には、いくらかですね、障害のある子を入れていると、特別補助が、ちょっとかさ上げ補助が、私立の幼稚園にはいくらかあるんですけど、公立幼稚園には何の手立てもされていません。まあ、私どもの宿題というか、これから取り組まなきゃいけない部分だと思っています。
●公立小中学校ですら、これは、まだまだ全国的には、これから動くところであって、まだまだ時間が掛かると思いますし、何の理解もない方に入ってもらっても、あまり意味がないので、一定の研修等をして行かなければいけないので、私どもとしても、いろんな情報を提供したり、特別支援学校からも、そういう研修にサポートに入るようにお願いしたり、というようなこともやっていきたいと思いますが、申し訳ありませんが、事態が動くのは、少しずつ時間はかかっていくという部分は、現実のこととして、ご理解いただいたほうがいいかと思います。
●本来であれば、本務の教員、しかも障害児教育について、きちんと学んだ本務の教員を増やして、すなわち、特別支援学級担当の先生のような方を、通級担当の先生もいますけれども、ああいう本務の教員を増やすべきだと思いますが、残念ながら、行政改革推進法という法律の下で、子どもの数の減少に伴って、先生の数も余ってくるわけですけれども、それ以上に減らせと、教員の数は今、簡単に増やせないような法律になっておりますので、それ以外の部分として、工夫できる余地がある部分として、特別支援教育支援員とか、学生支援員とか、こういったものを我々としては、努力をして少しでも活用していただきたいというところで、取組みを進めているところです。こうしたものと相まって、相まって制度についての検討を今、鋭意進めているというのが、大きな実態であります。
●普通学級にいて、何もサポートをしないという立場に我々はありません。しかし、一方、何の支援もしなくて、一緒にするということだけすることが良いんだと、それが、インクルージョンであって、場を一つにすることが、我々が目指すものだと言うつもりは、今の大臣にもないと思いますし、私にもないです。そういう方向に向けて努力をしていく、そういう方向に向けて、具体的な条件整備を進めていくというところが、今、我々の課題なんだろうと思っています。
●あとは、あまりお答えしていいないところもあるかもしれませんが、宿題として聞かせていただきたいと思います。