大東市教育委員会障害を有するすべての幼児・児童・生徒の教育を受ける権利が完全に保障されるように努める。
1.障害を有する児童・生徒は、それぞれの校区の学校に就学し、すべての児童・生徒と共に生活し、共に成長発達することが望ましい。そのために、適切な指導が行われるように努める。
2.障害児教育をいっそう推進していくために、幼・小・中学校園は、連携を密にして、一貫した指導をめざすと共に、障害児教育計画を作成し全教職員の共通理解と協力体制のもとに、指導が行われるように努める。
3.障害児教育をより充実するためには、教職員の熱意と専門的知識・技術が必要である。したがって、障害児教育について、全教職員の理解が深まるようにするため、研修の充実と指導体制の確立に努める。
4.多様な障害の実態に対応し、障害児教育がより適切なものとなるように、各学校園の教育諸条件の整備・充実に努める。
5.害を有する幼児・児童・生徒の成長発達を促進するために学校・地域社会が有機的に結びつき、障害を有する幼児・児童・生徒にとって、差別のない社会となるように努める。
6.特に、医療、治療、訓練を必要とする障害を有する幼児・児童・生徒については、その実態を把握し、具体的な指導によって、成長発達が促進されるように努める。
7.義務教育を終了した者の進路については、高等学校、各種学校などの教育機関や就職の機会が開かれるように努める。
(昭和54年4月26日定例委員会において正式決定)